反社会的勢力への対応に関する基本方針

 宮城県農業信用基金協会(以下「本会」といいます。)は、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成19年6月19日・犯罪対策閣僚会議幹事会申合わせ)」等の法令を遵守し、反社会的勢力との関係の遮断に向けて断固たる対応を行います。
平成27年12月
宮城県農業信用基金協会

1. 組織としての対応
 本会は、反社会的勢力に対しては、担当者や担当部署だけに任せず、組織全体として対応します。また、反社会的勢力による不当要求等に対応する役職員の安全を確保します。
2. 外部専門機関との連携
 本会は、反社会的勢力による不当要求等に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携を構築します。
3. 反社会的勢力との関係遮断
 本会は、反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係を遮断します。また、反社会的勢力による不当要求は、断固として拒絶します。
4. 有事における民事と刑事の法的対応
 本会は、反社会的勢力による不当要求等に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
5. 裏取引や資金提供の禁止
 本会は、反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や職員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠蔽するための裏取引を絶対に行いません。
 また、いかなる理由があっても、反社会的勢力への資金提供は行いません。
以 上